連盟会則

 

神奈川県理学療法士連盟会則

  

 

第1章 総   則

  

 

(名称)

 1条 本組織は神奈川県理学療法士連盟(以下、神奈川県連盟という)と称する。

 

(事務局)

2条 神奈川県連盟の事務局は会長の所在地に置く。

 

(目的)

 3条 神奈川県連盟は、日本理学療法士連盟(以下、日本連盟という)の連合体構成組織として、社

    団法人日本理学療法士協会(以下、理学療法士協会という)および公益社団神奈川県理学療法

    士会(以下、神奈川県士会という)の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて国民の健康

    と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

(活動)

 4条 神奈川県連盟の目的達成のため、以下の必要な活動を行う。

  (1)  理学療法士協会および神奈川県士会の目的達成に必要な活動

  (2) 理学療法士組織代表の国政進出と支援に関する活動

 (3)  連盟組織強化拡大に関する活動

 (4)  連盟の広報に関する活動

 (5)  日本連盟との連携に関する活動

 (6)  その他連盟の目的を達成するために必要な活動

 

  

 

第2章 会   員

  

(種別)

5条 神奈川県連盟の会員は、正会員・賛助会員とする。

    2 正会員は神奈川県士会会員であり、神奈川県連盟に入会した者をいう。

    3 賛助会員は神奈川県連盟の主旨に賛同する者および企業・団体で神奈川県連盟に入会した者と

     する。

 

(入会)

 6条 正会員として入会しようとする者は、神奈川県連盟会長が別に定める入会申込書により神奈川

    県連盟会長へ申し込まなければならない。

   2 賛助会員として入会しようとする者は、神奈川県連盟会長が別に定める入会申込書により神奈

    川県連盟会長へ申し込まなければならない。

 

(会費)

 7条 正会員は、神奈川県連盟において定める会費を納入し、日本連盟には神奈川県連盟がまとめて

    寄付をする。

   2 賛助会員の会費は、神奈川県連盟において定め、神奈川県連盟の収入とする。

 

(退会)

 8条 正会員および賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することで、任意に退会する

    ことができる。

 

 

 

(除名)

 9条 会員にして次の行為をなしたる者は役員会の議を経て退会させることができる。

     但し、本人に弁明の機会が与えられる。

 (1)神奈川県連盟の規約および決議に違反したとき

(2)神奈川県連盟の名誉を汚したとき

 

 

3章 役   員

  

 

(定数)

 10条 神奈川県連盟に次の役員をおく。

  (1)会長 1

  (2)副会長 若干名

  (3)事務局長、財務局長、広報局長 各1

  (4)ブロック役員 若干名

  (5)監事 2

 (6)各局に次長を置くことが出来る。但し局長に事故あるときは代行する。

 

(選出)

 11条 役員は神奈川県連盟の正会員の中から選ぶ。

   2 会長は神奈川県連盟通常総会において決定する。

    3 副会長、各局長、監事は会長が推薦し通常総会において決定する。

    4 ブロック役員および各次長は会長が推薦し役員会で決定する。

 

(任期)

 12条 役員の任期は3年を1期とし、選任された神奈川県連盟総会の終了の翌月1日から始まり、

      3年後の神奈川県連盟総会終了月末日までとする。但し、再任は妨げない。

 

(職務)

 13条 会長は神奈川県連盟を代表し、会務を総理する。

    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。

   3 局長はそれぞれ神奈川県連盟の業務を分担して処理する。

         (1)組織に関すること

         (2)財務に関すること

         (3)広報に関すること

    4 ブロック役員は各ブロックにおける政治活動を行う。

    5 監事は会務の執行状況および会計を監査する。

 

(顧問・相談役)

 14条 神奈川県連盟は顧問及び相談役をおくことができる。

 

(報酬)

 15条 役員は無給とする。ただし会務に専任する場合は有給とすることができる。

    2 役員には費用を弁償することができる。

 

 

  

4章 総  会

 

 (種別)

 16条 神奈川県連盟の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。

 

(構成)

 17条 総会は正会員をもって構成する。

 

(機能)

18条 総会は神奈川県連盟の運営に関する事項を議決する。次にあげる事項は総会の議を経なければ

    ならない。

       (1)規約改正に関する事項

      (2)決算の承認に関する事項

    (3)予算に関する事項

    (4)役員会で総会の議決を要すると定めた事項

    (5)その他必要事項

 

 

(開催)

19条 通常総会は毎年1回会長が招集する。

   2 臨時総会は次の項(1)(2)に該当する場合に開催する。

(1) 役員会が必要と認めたとき

    (2)  役員の3分の2以上、または会員の3分の2以上から会議の目的を記載したファクシミリ又は電磁的方法により   

       招集の請求があったとき

 

(召集)

20条 通常総会の招集および会議の日時、場所、目的および審議事項をファクシミリ又は電磁的方法により30日前までに公表し会員に通知する。

 

(議長)

21条 総会に議長団を置く。

   2 議長団は2名とし、総会前の役員会において正会員の中から選出し、総会において承認を受ける。

 

(定足数)

22条 総会は役員及び会員の各々3分の2以上の出席をもって成立する。

 

(議決)

23条 総会における議決は会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

    2 総会に出席できない正会員は、審議事項を記載したファクシミリ又は電磁的方法を持って表決し、他の正会員    

    を代理人として表決を委任することができる。

 

 

 

5章 役 員 会 並 び に 委 員 会

 

  

(神奈川県連盟役員会)

 24条 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、会長が召集し議長となる。

    2 神奈川県連盟における諸問題について協議する。

 

(特別委員会)

25条 神奈川県連盟は必要に応じ特別委員会を置くことができる。

    2 特別委員会は必要事態発生時に会長が委員を推薦し役員会で選出する。

    3 委員長は委員の互選による。

    4 特別委員会の任期は必要事態終了時までとする。

 

 

 

6章  事  務  局

  

(事務局・職員)

26条 神奈川県連盟の事務を処理するための事務局を置く。

   2 事務局には所用の職員を置く。

   3 事務局・職員には会長が任免する。

 

 

 

7章  会 計 お よ び 会 計 年

 

 

(会計・年)

27条 神奈川県連盟は会員の会費及び寄付金その他の収入により運営し、会計年は1月1日から12月 

      31日とする。

 

(責任者)

28条 政治資金規正法届け出会計責任者は、会長がこれを指定する。

 

  

 

8章  雑  則

 

  

(細則の新設)

29条 この規約により会務を遂行するために必要な項目は役員会の議決を経て細則で会長

    がこれを定める。

 

 

  

 

(附則)第1条 本規約は928日から実施する。

    第2条 この規約の改廃は、役員会の決議を必要とする。